「第二号 貌利太泥亜岡士 エスクワイル エーブル・エヂ・ガワル
第五號之書翰披見致し候、ミストルハウルより自国商人江相懸り候訴告一件ニ付、明日當港退帆之カンカイ船を以支那にある同人之友人書送致し度旨ニ付、遅滞なく回答有之度旨被申越候處、右一件者當節未タ糺し中ニ有之、一体之始末柄種々入組候事ニ相成、結局之處、容易ニ纏り兼候ニ付猶事実篤と糺問之上、可及挨拶候ニ付、氣之毒なから明日カンカイ船出帆迄ニハ挨拶難及候間、其段ミストルハウル江通達被致度候、此段回答申入候、謹言
慶應三卯正月廿二日 杉浦兵庫頭(花押)」