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軍紀を犯した罪で切腹の件報告

別名(学名)
資料番号
501136
摘要
一枚物(紙本墨書) 懐旧館旧蔵 「三番兵具隊 戦兵 藤浪彦右衛門 右者此時分より度々不宜儀有之候ニ付、相達置候趣も有之、殊ニ今日者昼時分より致他出、料理屋江差越、酒会被企酒酔之折柄、戦兵之者通掛立寄候処、法外之□□津江時宜も有之候ニ付、列帰り於中途他藩江も失礼□□者□合□□□等ニいたし旁不宜次第ニ而、殊ニ青森出兵先ニおひて、本営より御軍令之趣布告仕置候得共、其儀も不相守、右様御軍法儀ニ付糺方仕候処、此上者相背之上、其何様とも何とも御断申訳も無之、不図外江立出儀と存風より他出仕、直ニ致尋方候処、当於濱道ニ致切抜、難儀之躰及見来候ニ付、脇より手を添相果申候間、此段頼行御披露申上候、以上 死躰取片付而之後、何ト被御渡度被存候 四月七日 三番兵具隊 小隊長 恒吉休右衛門」(軍紀を犯し出奔し、亡くなった隊士の遺体の取り扱いについての問い合わせ。)
時代・年代
明治
作成・採集者情報
サイズ
縦164×横791mm
員数
1
分類
歴史
テーマ
箱館戦争