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旧イギリス領事館関係資料 (濁川村百姓要次郎,ヘウィキ所持の牛盗み取りの件)

別名(学名)
資料番号
H07-0323
摘要
「以書簡致啓上候、然者濁川村百姓要次郎、貴国商人ヘウイキ所持之牛三疋盗取候儀ニ付、厳敷罰方致候様ミストル・クイン書簡差出候間、取調之處、要次郎申候之様ニ而ハ、去ル十二月中、茂辺地村及ひ峠下村ニ而取押候牛弐疋者、先ニ箱館江牽来リ、其段ヘウイキ江申聞候得者、元より盗取候心底ニ者無之、尤も柏屋部往来ニ而取押候壱疋者、角ニ焼判有之て者主ある牛之處、右焼判を削取候者不埒之所業ニ付、此度罰方可申付候、就而ハヘウイキ儀も右三疋共役人立会ニ而請取候上者、昨年十二月中要次郎より取揚置候代り牛弐疋者返却可致筋ニ付、右等之次第篤と御相談可致積、過日御面談及ひ候處、猶ミストル・クインよりも要次郎申候之趣、委細可被申越旨御申聞、此程同氏書簡差越候處、右書面ニ而者、要次郎盗取候三疋、当日に取戻し候とや迄にて、且其節吟味せし申候等者失念せし由、甚不明白ニ候間、何すレニも代り牛弐疋者返却いたし候様、其許より御説諭有之度存候、此段申進候、拝具謹言
巳二月廿四日 永井玄蕃(花押)
不烈顛國コンシユル アル・ユースデン君」
時代・年代
明治2(1869). 2.24
作成・採集者情報
サイズ
縦180×横1261㎜
員数
1
分類
歴史
テーマ
箱館戦争